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会社案内 vol.7

土地家屋調査士法人中央ライズアクロス 様

 

国際不動産協会の会員様

日頃より大変お世話になっております。
会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度、一般社団法人国際不動産協会の副代表理事に就任いたしました、土地家屋調査士法人中央ライズアクロスの乙坂と申します。
会社案内の機会をいただき、誠にありがとうございます。

弊社は2021年1月より「士業法人中央グループ」改め「士業法人中央ライズアクロス」に商号変更いたしました。新潟県に本店を置く士業グループでございます。
土地家屋調査士部門としましては、平成19年より法人化しており東京、名古屋に従たる事務所を設置しております。
土地家屋調査士制度は昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定され、2020年に70周年を迎えた国家資格です。
登記を扱う資格者は、司法書士さんと土地家屋調査士になります。
その区分けは明確でして、登記簿の表題部(土地ですと「所在、地番、地目、地積」、建物ですと「所在、種類、構造、床面積」)に関しましては土地家屋調査士の業務であり、登記簿の甲区、乙区のお仕事は司法書士さんとなります。

 

【土地家屋調査士の仕事】

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表題登記、土地の分筆登記等の登記申請手続を行っています。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てのことです。

4.筆界特定の手続について代理すること
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続きです。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。

上記1~5が土地家屋調査士の専権業務でございます。
文字にしますと堅苦しく分かりにくい印象ですが、要するに境界の測量と表題部の登記に関する専門家です。
何でもご相談いただけたらと存じます。

 

土地家屋調査士法人 中央ライズアクロス
土地家屋調査士 乙坂 知秀

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル4F
【TEL】03-5290-2030 【FAX】03-5290-2031
【URL】https://schuo-g.jp/